就業管理:法定内残業

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法定内残業について解説します。

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法定内残業

法定内残業には1日の法定内残業と、週の法定内残業があります。

1日の法定内残業

1日の法定内残業は、1日の所定労働時間を超えて、1日の法定労働時間までの時間です。
例えば、以下のように所定労働時間が9:00~17:00(休憩が12:00~13:00)の7時間で、9:00~18:00の8時間勤務した場合、17:00~18:00の1時間が法定内残業となります。

法定内残業1

週の法定内残業

週の法定内残業は、週の所定労働時間を超えて、週の法定労働時間までの時間です。
例えば以下のように月曜~金曜まで8時間勤務し、土曜に休日出勤で5時間勤務した場合、1週間の所定労働時間は7時間×5日で35時間、週の法定労働時間は40時間ですので、週の労働時間が35時間を超えて40時間までが法定内残業となります。
ここで注意が必要なのは、月曜~金曜の法定内残業は1日の法定内残業として計上しますので、週の法定内残業の計算からは除外します。含めてしまうと2重払いとなってしまいます。

法定内残業2

割増率

法定内残業の割増率は100%で、これを下回ることはできません。
上の例の残業代は、時給が1,000円であれば、1,000円×10時間(1時間×5日+5時間×1日)×100%=10,000円となります。
法定内残業の割増率は100%以上であればよいので、会社によっては法定外残業と同じ割増率とするところもあります。

まとめ

法定内時間は、所定労働時間を超えて法定労働時間までの時間となります。
1日の法定内残業と週の法定内残業の合計が月の法定内残業となります。

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