就業管理:休日出勤と代替休日

就業管理就業管理,労働基準法

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休日出勤と代替休日について解説します。

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休日出勤

休日出勤とは所定休日や法定休日に勤務することです。
所定休日に勤務した場合、週の所定時間の合計が40時間までは法定内残業となり、1時間あたりの賃金額に対し少なくとも100%の賃金支払いが必要で、40時間を超える時間は法定外残業となり、1時間あたりの賃金額に対して125%以上の賃金支払いが必要になります。
法定休日に勤務した場合は、1時間あたりの賃金額に対し135%以上の賃金支払いが必要になります。
ちなみに法定休日の勤務は午前0時を超えれば1時間あたりの賃金額に対し135%以上の賃金支払いが必要になります。
例えば土曜が所定休日、日曜が法定休日の場合で、土曜の午前9時~日曜の午前5時まで勤務した場合、日曜の午前0時~午前5時については深夜割増の25%を含め、1時間あたりの賃金額に対し160%以上の賃金支払いが必要になります。

代替休日

代替休日はいわゆる代休で、休日出勤した代わりに勤務日に休暇をとることです。
代替休日については無給となります。
例えば所定時間が8時間の場合、法定休日に8時間勤務し、代替休日を取った場合、休日出勤については1時間あたりの賃金額に対し135%以上の賃金支払いが必要になりますが、代替休日は無給となりますので差し引きして35%以上の賃金支払いとなります。
kyushutsudaikyu

まとめ

休日出勤は所定休日・法定休日により割増率が異なり、代替休日は無給となります。

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