就業管理:休憩時間

就業管理就業管理,労働基準法

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休憩時間ついて解説します。

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休憩時間のルール

休憩時間のルールは労働基準法で以下のように規定されています。

  • 労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩時間を与えなければいけない
  • 労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければいけない

ここでよく問題になるのが、拘束時間が6時間の場合は休憩時間を与える必要がないため労働時間は6時間となるが、拘束時間が6時間1分の場合は6時間を超えるので45分の休憩時間を与えると労働時間が5時間16分となってしまい、たった1分の差で労働時間が削られ、労働者が損をしてしまうのではないかということです。
(ここで言う「拘束時間」とは出勤から退勤までの時間を指します。)
この場合、一般的には拘束時間のうち6時間を超えた1分を休憩時間とします。そうすることで労働時間は6時間となりますので45分の休憩時間を与える必要ありません。
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また、拘束時間が8時間1分の場合は1時間の休憩時間を与える必要がありますが、この場合、拘束時間が6時間を超えていますのでまず45分の休憩時間を与えます。そうすると労働時間は7時間16分となり、45分の休憩時間で事足ります。
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拘束時間が8時間45分の場合は45分の休憩時間を与えると、労働時間が8時間となるが、拘束時間が8時間46分の場合は45分の休憩時間を与えると残り時間が8時間1分となり8時間を超えているため、休憩時間を1時間とするためにさらに追加で15分の休憩時間を与えると労働時間が7時間46分となってしまい、これもまた1分の差で労働者が損をしてしまうことになりますので、この場合は追加で15分の休憩時間を与えるのではなく、追加で1分の休憩時間を与えることで労働時間が8時間となり、休憩時間は46分となります。
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これはあくまで一般的であり、拘束時間が6時間1分で45分の休憩としている会社も存在します。しかし労働基準法は労働者を守る法律ですので労働者が損をしないようにするのが一般的です。

休憩時間の原則

休憩は労働時間の途中に与える

休憩は労働と労働の間に挟んで与える必要があります。連続して8時間労働した後に1時間休憩を与えることは違法になります。
休憩時間を分割して与えることも可能です。
会社によっては所定の勤務後に休憩時間が設けられている場合がありますが、この休憩は労働時間の途中ではありませんので休憩時間の原則に違反しています。しかし、このような会社も多くあり、社労士によって見解にバラつきがあるようです。

休憩時間は労働から解放させる

休憩時間とは、労働者が休息のために労働から解放されることを保障されている時間のことです。
つまり休憩時間中は自由に食事したり、外出したり、読書したり、仮眠をとることができます。
ただし事業場で休憩する場合は就業規則等に記載されている事業場のルールに服することになります。
休憩時間中の電話や来客対応は明らかに業務ですので労働時間に含まれます。この場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
また休憩時間中に仕事をしているのを黙認することも不可となります。休憩を取るように指導する必要があります。

休憩は一斉に与える

特定の業種や労使協定を結んでいる場合を除いて、休憩時間は事業所毎に一斉にとらなければなりません。

休日出勤の休憩時間

平日については昼休憩など決まった時間に休憩を与えますが、休日出勤については必要に応じての勤務であるため出勤時間もバラバラですので、昼休憩など決まった時間を休憩時間とする必要はありません。実際の勤務時間に合わせて6時間超で45分の休憩、8時間超で1時間の休憩を与えなければなりません。

まとめ

休憩時間は労働基準法により定められていますので、正しく理解し、労働者に対して適切な休憩時間を与えることが重要です。
適切な休憩時間を与えなかった場合は、後に労働者より多額の未払い賃金を請求される危険性がありますので、労務管理を適切に行う必要があります。

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