就業管理:深夜時間

就業管理就業管理,労働基準法

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深夜時間について解説します。

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深夜時間

22:00~翌日5:00が深夜時間帯となり、以下の種類があります。

  • 所定内の深夜時間
  • 法定内の深夜時間
  • 深夜残業時間
  • 法定休日出勤の深夜時間

所定内の深夜勤務

所定時間内の深夜時間帯に勤務することで、いわゆる夜勤時間となります。
例えば所定時間が19:00~翌日3:00(休憩時間が21:00~22:00)の所定7時間の場合、22:00~翌日3:00の5時間が所定内の深夜時間となります。
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法定内の深夜時間

所定時間を超えて法定時間の8時間までの時間帯のうちの深夜時間帯にかかる時間のことです。
例えば所定時間が19:00~翌日3:00(休憩時間が21:00~22:00)の所定7時間の日に、19:00~翌日4:00の勤務をした場合、翌日3:00~翌日4:00の1時間が法定内の深夜時間となります。
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深夜残業時間

法定時間の8時間を超えて勤務した時間帯のうち、深夜時間帯にかかる時間のことです。
例えば所定時間が19:00~翌日3:00(休憩時間が21:00~22:00)の所定7時間の日に、19:00~翌日5:00の勤務をした場合、翌日4:00~翌日5:00の1時間が深夜残業時間となります。
所定時間後の残業時間だけでなく、所定時間前の早出時間についても同様に前日22:00~5:00の時間帯に勤務した時間が深夜残業時間となります。
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法定休日出勤の深夜時間

法定休日の深夜時間帯に勤務した時間のことです。

割増率

深夜時間帯に勤務した時間は25%以上の割増賃金を支払う必要があり、各々以下のようになります。

  • 所定内の深夜時間:25%以上
  • 法定内の深夜時間:125%以上(法定内残業の100%以上を含む)
  • 深夜残業時間:150%以上(残業時間の125%以上を含む)
  • 法定休日出勤の深夜時間:160%(法定休日時間の135%以上を含む)

まとめ

深夜時間帯は22:00~翌5:00となり、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

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