就業管理:法定休日と法定外休日

就業管理就業管理,労働基準法

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法定休日と法定外休日について解説します。

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法定休日

『法定休日』とは労働基準法で定められている休日のことで、以下となります。

  1. 週に1回の休日
  2. 4週間のうち4日の休日

法定休日に労働した場合は3割5分以上の割増賃金の支払いが必要となりますので、労働基準法上では法定休日を特定することまで求めていませんが、就業規則に明記しておくことが望まれます。
土日が休日の会社では、就業規則に日曜を法定休日としているところが多数ですが、労働者ごとに個別に設定することも可能です。

法定外休日

『法定外休日』とは法定休日以外の会社が定めた休日のことで、『所定休日』とも呼ばれます。
土日祝が休日の会社で、日曜を法定休日としている場合は、土曜と祝日が法定外休日となります。
法定外休日に労働した場合は、法定休日のように割増賃金を支払う義務はありませんが、労働義務のない日に労働しているので割増なしの賃金を支払う必要があります。ただし、法定外休日に労働したことにより週40時間を超える場合は、超えた時間に対して2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

例えば、土日が休日の会社で、所定労働時間が7時間、日曜が法定休日の場合、月曜~土曜まで毎日7時間労働すると週の労働時間が42時間となり、週40時間を超えた2時間に対して2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。ここで土曜は労働義務のない日ですので、この7時間に対して割増なしの賃金を支払う必要があります。
時給1,000円とすると、土曜の労働時間については
7時間の休日労働に対して、1,000円×7時間=7,000円
週40時間を超過した2時間に対して、1,000円×25%×2時間 =500円
合計7,500円の支払いが必要となります。

まとめ

『法定休日』は労働基準法で定められた休日、『法定外休日(所定休日)』は法定休日以外の会社が定めた休日ということになります。

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