就業管理:振替出勤と振替休日

就業管理就業管理,労働基準法

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振替出勤と振替休日について解説します。

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振替出勤

振替出勤とは、勤務日と休日を入れ替え、本来休日である日に通常の勤務日と同じように勤務することです。
休日出勤であれば短時間だけ勤務することも可能ですが、振替出勤の場合は通常の勤務日となりますので定時勤務を行う必要があり、出勤が定時開始より遅れれば遅刻、退勤が定時終了より早まれば早退となります。

振替休日

振替休日とは、振替出勤を行った日の代わりに、本来出勤日である日を休日とすることです。
もし振替休日に勤務する場合は注意が必要で、対となる振替出勤をした日が本来所定休日であるか法定休日であるかで割増率が変わります。

振替期間

通常、振替出勤と振替休日は同週内で入れ替えを行います。
なぜなら振り替えを行った場合でも週の所定時間が40時間を超えると割増残業が発生するためです。
通常、週は日曜起算で、例えば所定時間が8時間で土日が休日の会社の場合、日曜に振替出勤を行い、翌日の月曜に振替休日を取得した場合は週の所定時間は40時間のままですが、振替休日を翌週の月曜に取得した場合は振替出勤した週の勤務日が6日となり週48時間となりますので、週40時間を超えた8時間については割増残業となります。
furidefurikyu

まとめ

振替出勤と振替休日は勤務日と休日を入れ替えることで、一般的に同週内で振り替えを行います。

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