就業管理:法定労働時間と所定労働時間

就業管理就業管理,労働基準法

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法定労働時間と所定労働時間の違いについて解説します。

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法定労働時間

『法定労働時間』とは労働基準法に規定されている労働時間の限度時間であり、原則として、以下のようになります。

1日 8時間(休憩時間を除く)
1週間 40時間(休憩時間を除く)

法定労働時間を超えて労働させる場合は、事前に会社と従業員代表との間で労使協定を締結する必要があります。条文の第36条に定められていることから、これを『36(サブロク)協定』と呼ばれています。
尚、事業・規模によって1週間の限度時間が44時間となるケースや、変形労働時間制の場合は例外となります。
ここで言う1週間とは、就業規則等で特に記載がない場合は、日曜を起点とします。

所定労働時間

『所定労働時間』とは就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を除いた時間になります。
例えば、始業時間が9時、終業時間が17時30分、休憩が1時間の場合、所定労働時間は7時間30分となります。
所定労働時間は法定労働時間を超える時間を定めることはできません。つまり、1日8時間、1週間40時間を超える労働時間を定めることはできません。
例えば、1週間の労働日を月曜~土曜、1日の所定時間を6時間と定める場合、1週間で36時間となるため法令違反とはなりません。

まとめ

『法定労働時間』は労働基準法で定められた時間、『所定労働時間』は会社が定めた時間ということになります。

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