就業管理:1ヶ月単位の変形労働の残業時間

就業管理就業管理,労働基準法

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1ヶ月単位の変形労働の残業時間について解説します。

1ヶ月単位の変形労働

労働基準法では1日8時間、週40時間を超える所定時間を設定することはできませんが、1ヶ月単位の変形労働を採用すると、1日8時間、週40時間を超える所定時間を設定することができます。ただし1ヶ月以内で週平均40時間以内の所定時間にする必要があります。
例えば1ヶ月の所定日数が20日の場合、繁忙期の10日間は所定時間を10時間とし、閑散期の10日間は所定時間を6時間とすると、1ヶ月の所定時間の合計は160時間となりますので、週平均40時間を満たします。
工場などの交替勤務でも1ヶ月単位の変形労働が採用されるケースが多いです。

1日単位の残業時間

所定時間が8時間を超える日については、その所定時間を超えて勤務した時間が残業時間となります。
また、所定時間が8時間以下の日については、8時間を超えて勤務した時間が残業時間となります。

1週間単位の残業時間

1週間の所定時間の合計が40時間を超える週については、その所定時間の合計を超えて勤務した時間が残業時間となります。
また、1週間の所定時間の合計が40時間以下の週については、40時間を超えて勤務した時間が残業時間となります。
注意が必要なのは、暦日が28日以外の場合、最終週が7日未満となり、この週に関しては週の法定時間を「40時間÷7日×週日数」で求め、この時間を超える時間が残業時間となります。例えば暦日が29日の場合、週の法定時間は5時間42分となります。
ただしこれは週の起算日を月初とした場合で、端数がでる週は必ず最終週となりますが、例えば日曜起算とした場合、一般的に第1週の法定時間を上記の式で求めます。

1ヶ月単位の残業時間

1ヶ月以内で週平均40時間を超えて勤務した時間が残業時間となります。
週平均40時間による1ヶ月の法定時間は以下の計算で求めることができ、歴日で決まります。
また、1ヶ月の所定時間を超え、1ヶ月の法定時間までの時間が法内残業となります。

40時間÷7日×歴日

計算例

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